流砂の古代

古代史の誤解や誤読、近畿一元史観ではなく多元的歴史観についてや縄文の話題などを取り上げます。

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 古田史学では、上記の記事から、九州王朝の残党が反乱を起こし、ヤマト王権による制圧が行われたという解釈がある。しかし、はたしてそのような理解が妥当なのであろうか。以下この点について述べてみたい。

1.続日本紀の記述

《文武四年(七〇〇)六月庚辰(戊寅朔三)》薩末比売。久売。波豆。衣評督衣君県。助督(すけ)衣君弖自美。又肝衝難波。従肥人(くまひと)等、持兵(武器を持って)。剽劫(おどしてものをうばう)覓国使刑部真木(くにまぎのつかいのおさかべのまき)等。於是勅竺志惣領。准犯决罸(犯罪の場合と同じように処罰させた)。

 ここで疑問を感じて検討したことを列記したい。
①薩末比売の比売は、あとの久売、波豆と同等の名詞と違うのか
岩波書店版の注に「比売。久売。波豆は人名。薩末は薩摩で薩摩国薩摩郡の隼人の土豪の姓か。」とある。そもそも、まずは、ここから検討しなければならないのではなかろうか?
 「比売」は人名と解釈されているが、鹿児島県の地名に、姫城がある。現在も姫姓の人が10名ほどいる。この箇所の薩末は比売だけでなく久売、波豆にもかかり、薩摩久売、薩摩波豆が普通の理解ではなかろうか。すなわち、薩末比売は、薩摩プリンセスと言えないのではなかろうか。
②「持兵剽劫」は、脅迫と解釈され、武器は持っているが、相手を殺傷したわけではない。とても朝廷への反逆行為とはならないのではないか。
③准犯决罸とあり、罰を受けている。
岩波注には、養老律では、詔使に対捍することは八虐の大不敬に当り(名例律6)、その刑は絞(職制律32)とある。つまり実行されていれば、死刑である。これ以降記事がないことからも薩末比売は処刑されたと考えられる。
 だがこの点について、処分が保留にされたと解釈されておられる。それは、同じ年の10月に石上朝臣麻呂を筑紫総領とする記述から、処罰の遂行ができなかった前任者を解任したのだと説明される(正木2019)。だがそうであれば、新任者の石上朝臣麻呂の手でサツマヒメは絞首刑にされたのではなかろうか。もし勅命を執行しなければ、彼自身が重大な処罰を受けることになるが、後に右大臣にまで登りつめている。
④また本当に薩末比売が天智の妃の大宮姫=倭姫であれば、由々しき事態となろう。
 続日本紀の記事からはそのようなことは何も読み取れない。もし本当に天智の妃なる大宮姫が窃盗団に加わっていたとしたら、大スキャンダルのはず。逆に朝廷は、なかったことにしようともみ消しをはかるのではないか。続日本紀に、わざわざ名前を変えて記載するというのも奇妙である。
⑤従肥人(くまひと)等
 古賀達也氏は「薩摩の比売も衣評督らを従えており」(『最後の九州王朝 鹿児島県「大宮姫伝説」の分析』1988)とされているが、この解釈も違うのではないか。
「従えて」というのは、「又肝衝難波。従肥人」のところであり、「又」とあるように、いったん区切って、難波という人物が肥人を従えた、ということであろう。「又」は漢和辞典では、さらに、そのうえ、ほかにといった語義をもつ。薩末比売は先頭に記されているが、あくまでメンバーの一人であり、肥人等を従えたとは読めないのではないか。この箇所も、通説の解釈をまずは吟味すべきであろう。
 なお、古田武彦氏は『盗まれた神話』「補章 神話と史実の結び目」で次のように述べている。
《けれどもこの記事の歴史的意義は、つぎの一点にあった。「七世紀末(文武元年、六九七)、『郡制』を創始した近畿天皇家側の使者(「覔国使」)と、現地(薩摩近辺)の『比売』『評督』『助督』といった、旧『評制』に立つ勢力との武力衝突・・・」》
 古田氏も「比売」は他の人物と同列に見ておられるが、さらに、ここでは、「従肥人等」を、「肥人等に従いて」と読むことを提起しておられるが、これに関しての検討もされていないのではなかろうか。
⑥覔国についての一般的解釈への吟味も必要かと。住むのに適するよい国土をさがして歩くこと、という説明があるが、要は新たな支配のための先発隊であろうか。これに対する反発があったのではないか。
 以上のような問題があるにもかかわらず、
「大宮姫に比定しうる人物とは、大和朝廷への恭順を武力でもって拒否した、九州南部の国々の代表者『薩摩の比売』この人である」(古賀1998)などと言えるのであろうか。

2.薩摩比売は姫ではなく、大宮姫、倭姫とは無関係
 
 古賀氏は次のように述べておられる。 
「『縁起』(『開聞古事縁起』)によれば、大宮姫の生涯でそのハイライトとも言うべき事件は二歳で入京し、十三歳で天皇妃となったことである。このような人物に比定しうる存在をこの時代に見いだすことは、はたして可能なのだろうか。もしできなければ「大宮姫伝説」は定説通り俗信に過ぎないとされるであろう。が、しかし幸いにも一人だけ大宮姫に比定しうる人物がいる。」(『最後の九州王朝 鹿児島県「大宮姫伝説」の分析』)
 つまり、「この時代に見出すこと」が可能でないならば「定説通り俗信」と明言されておられる。しかし、これは言い過ぎであろう。薩末比売とは無関係であっても、九州に残る数多くの伝承には、何らかの事実が反映しているとすると、そこに九州王朝の片鱗、倭姫の残影は存在するかもしれない。
 もし、どうしても続日本紀の記述と関係させたいということであれば、一般的な解釈に対して、まずは文法的なことも含めた吟味をしていただくことを望む。そうでなければ、支持を得られるものにはならないと思われる。
 余談だが、鹿爪姫伝承には、玉依姫や鹿に中臣鎌足も登場する。これらも検討の余地があると思われる。

3.続日本紀の反乱記事は、九州王朝の残党勢力の者なのか?
 
 続日本紀の薩末比売の一節は、九州王朝の残党の反乱とは考えにくいと思われるが、他にも隼人の反乱など多数記載されている。これを、九州王朝の残党の動きと見るのであれば、これもまた、一般的な解釈に対する説明も必要と思われる。 
 以下に、博物館のブログ記事を掲載する。福岡県みやこ町歴史民俗博物館/WEB博物館「みやこ町遺産」 《このように相次いで隼人の乱の起こった主な原因は乱がほぼ造籍年の前年かその年に起きていることで、造籍や班田収授に対する反抗と考えられている。『続日本紀』の天平二年(七三〇)三月条に大宰府言(もう)さくとして次のような記事がある。 「大隅・薩摩の両国の百姓(はくせい)、国を建ててより以来、曾て田を班(あか)たず。その有(も)てる田は悉く是れ墾田なり。相承(あひう)けて佃(たつく)ることを為して、改め動すことを願はず。若し班授(はんじゅ)に従はば、恐)らくは喧(かしま)しく訴(うるた)ふること多(おほ)けむ」とまうす。是に、旧(もと)に随ひて動さず。各、自ら佃(たつく)らしむ。」
 これを見ると隼人の住む国々では田がすべて墾田の私有地であり、これを公地化して班田収授するという土地制度の中央集権化に強く反対している様子がうかがえる。この記事は養老四年(七二〇)の大隅隼人の大規模な反乱から一〇年も経過したこの時期になってさえ班田収授の実施できないことを示している。》
 以上のように、国家的な政策に対する不満からの反発と説明されている。このような見方にたいして納得できる説明も思われる。
 
4.評制と年号の問題

 ①「文武四年六月の記事でも明らかなように、薩摩の比売に従った人物が九州王朝の官名「評督」「助督」を名乗っていることは示唆的・・」(古賀1988)
 つまり、評を名乗っていることが九州王朝の残存勢力を意味しているとされたいようだ。しかし、郡木簡が出現するのは、702年のことで、文武4年(700)にはまだ徹底されていないので、この評が使われていても不思議でないのでは?
 実際に藤原京跡の木簡に己亥(699)10月上捄国阿波評松里が出土。一方で郡の表記木簡は、大宝二年(703)尾治国知多郡が最古のものとなっている。つまり、702年までは評の表記がされた役職などがあってもおかしくはなく、700年に評が使われていても、九州王朝の勢力とはならないのではなかろうか。
②大長年号に関して、読み手には、ダブルスタンダードと受け取られる。
「また、『縁起』ではこの年を大長元年とも記しているので、そちらが正しければ六九二年のこととなる。これ以上のことは『縁起』からは推測することはできない。既に述べたことだが、『縁起』に大長年号が使用されていることは重要である。最後の九州年号が九州南端の地の神社縁起に見えることは、大宮姫伝説における「天智天皇」が九州王朝最後の天子であることの証拠とも言えるからだ。」(古賀1988)しかし、どうしてこのようなことが言えるのでしょうか。
 『縁起』には天武10年を白鳳元年にあてる別系統の九州年号も使われるなど、九州年号をよく知る寺社、修験者によるものの作成文書と考えられ、「大長」があるからといって、九州王朝と関連付けるのは疑問。
 そもそも権力を譲った集団が、独自の年号にこだわるのであろうか。たとえば、九州年号の使用は義務付けられていなかったとする説が有力であり、寺社関係者が利用、記録していた程度なのが実態ではなかろうか。そのような年号に、大和朝廷との抗戦の旗印のように大長年号を使うなどとは考えにくく、史料においては、白鳳年のなかで存在したように書かれおり、この点からも大宝以降の改元などとても考えにくいと思われる。
 また、「天智」(九州王朝の天子)が薩摩帰還(遷都)によって704年に改元したとするならば、ではどうして、慶雲3年(706)に崩御した時に、改元は行わなかったのかという疑問もわく。
 以上のように、続日本紀の薩末比売をサツマ姫とし、伝説の大宮姫や九州王朝の倭姫と関係づけることは無理であると思われる。倭姫の動向は、薩末比売以外の史料、伝承で検討されることを望む。

参考文献
正木裕「大宮姫と倭姫王・薩末比売」(倭国古伝・古田史学論集22)明石書店2019
古賀達也「最後の九州王朝 鹿児島県『大宮姫伝説』の分析」市民の古代第10集1988
大下隆司「検証“最後の九州王朝「大宮姫伝説」の分析”」2020 

宋比較
 宋書倭国伝に記された倭の五王、すなわち、讃・珎・済・興・武を、日本書紀の天皇のことだとし、理由を付けて各天皇に当てはめるということが行われている。しかし、掲げた図にもあるように、倭の五王の在位期間と、天皇のそれは全く一致しないのである。とにかく、近畿のヤマトに神武より天皇が君臨していたという観念にしばられて、こじつけて当てはめているにすぎない。実際に批判的な通説の研究者もおられるのだ。(河内2018)
 倭の五王が日本書紀の天皇に当てはめられない理由を、私見では細かい問題もあるが、重要なところを二つ指摘しておきたい。

1.書紀が宋書倭国伝を無視していることの説明が必要

 一つ目は、倭の五王の記述が全く日本書紀に記されていないということである。いや、そんなことは言われなくてもわかっている、だから苦心を重ねて各天皇に比定しているのではないか、と思われる方もおられるであろうが、このことが重要な問題なのである。つまり、中国側の史書である宋書倭国伝、他に南斉書、梁書には記されているのに、どうして日本書紀は、その記事を少しでも採用しなかったのか、という問題である。宋に対して何度も遣使を行っていたのであれば、書紀は記事にしたはずであるのに、なぜそうはしなかったのか。
 書紀は、漢籍と言われる中国の史料などを多数引用している。それも、個々の莫大な史料の記事を渉猟して引用したのではなく、芸文類聚などの、記事のテーマごとに採集、編集された便利な資料集を活用して、書紀編者が、その場面に応じてふさわしい一節や熟語を抜き出してはめ込んでいたのである。これによって、潤色といわれるが無味乾燥とした記事に豊かなイメージを与える歴史書に変容させたのである。
 さらに年代を具体的に示す外国史書の引用も取り入れている。例えば神功皇后紀の39年(西暦239)には、景初3年6月倭女王遣使の記事を引用し、さも神功が卑弥呼であるかのように装っているところが見られる。さらに66年(266)にも、中国史書の泰初2年倭女王遣使の記事を記している。ここで神功は、長寿の女王にされてしまっているのだ。また百済の史書からも、百済王の崩御と新王の即位記事を繰り返し記載している。ところが、允恭や雄略に年代が該当するところでは、中国史書の倭の五王の記事は全く無視されているのである。
 それは、書紀にとっては不都合な、本来の倭国を示す中国側の証言集であったからだ。不都合な真実を載せるわけにはいかなかったのだが、通説の一元論では、それが説明できないのである。この点についての説明がないまま、倭の五王についての推論を進めること自体が疑問なのである。

2.書紀の天皇では説明できない世子興
宋書

 二つ目は、これが最大の問題と思われるのだが、宋書の五王の中で、興については「世子興」と繰り返し記されていることである。「世子」とは、世継ぎのことであり、天皇でいうならば太子にあたるのだが、日本書紀には日本の王の世継ぎに世子という表現はない。ただ一カ所、高句麗王族の記事にあるだけである。
 欽明紀7年に高麗内乱の記事 「中夫人生世子其舅氏麁群也」
 この世子には「まかりよも」との訓みが与えられているが、太子のことだと岩波注は記している。
 中国晋書には、「百濟王世子餘暉為使持節都督鎮東將軍百濟王」
 ここでは、辰斯王は、本来の後継者の阿莘王が若かったので代わりを務めたので正式な王ではないとしたのであろうか。また他にも、広開土王碑に「世子儒留王」、さらに七支刀銘文に、「百済王世子奇生聖音」とあるように、半島の王族に使われる用語といえる。書紀に記される日本の天皇の後継者に、このような用語は使われていないのである。世子とされた天皇が存在していたのであろうか。この点についての説明がないまま、興を訓みがコウと共通するところから安康に当てはめるなど、とても学術的な説明とは言えないのである。

 宋書に記された倭の五王は、日本書紀が描いた天皇とは違って、当時実在した倭国王の事績が書かれたものである。これは、後の隋書倭国伝に記された多利思比孤や利歌彌多弗利が、推古や厩戸皇子に比定できないのと同じ事情なのである。よって、倭の五王も、当時は九州に拠点のあった王朝との関係で検討しなければならないのである。

参考文献
河内春人「倭の五王」中公新書2018 宋書と記紀の比較図も同書より
宋書倭国伝の図は、岩波文庫の原文より

  隋書倭国伝(岩波文庫)に記された婦が夫の家に入る際に犬〔火〕を跨ぐ、とあることについて、犬の可能性について検討(1)してきたが、現在も世界の各地で報告されている火に関わる婚姻儀礼とすることがやはり妥当であり、さらにこのことが九州の地を裴世清が見聞していたことを示すものであることを論じる。

【1】各地に見られる火を跨ぐ婚姻習俗
 日本各地には、入家儀礼で火を跨ぐといった事例が最近まであったとする記録などがいくつも残っている。 民族学の江守五夫氏によれば、茨城県行方郡では手伝いの人が婿の庭でかがり火をたき、嫁がそれを跨ぐや、埼玉県では婚家の門口でかがり火を跨ぐ。東京都多摩市ではニュータウンの開発前まで同じ習俗があったという。入り口前で少年少女が藁の松明に火をつけ左右より差し出すと、嫁はその松明を跨ぐのだという。福岡県粕屋郡粕屋町では、嫁が婚家の門口に近づくと藁火が焚かれ、嫁は裾を手繰り上げ藁火を跨いで入るという習わしが100年前まであったという。また、提灯によって嫁を迎える儀礼もあったようだ。
 そしてこの儀礼と同様のものが、半島、大陸にも存在している。江守五夫氏は、火を跨ぐ習俗は中国北方諸民族や韓国の慶尚北道の両班(ヤンバン・支配階級の身分)階層にあったものという。中国満族の結婚式の当日、新婚夫婦の部屋に向かうと、花嫁は部屋の前に置かれた「火盆」を超えてゆく。神聖な火で邪気を払うという。北京では火鉢を跨ぎ、山東省では火を少し焚いてその上に馬の鞍を置き、嫁に跨がせる。江蘇省の場合は稲わら一束が燃やされ、それを夫が踏み分けて婚家に入る。
 さらに同じく民俗学の大林太良氏によれば、世界的にみて、東は日本、西はヨーロッパにかけて、主として内陸アジアの遊牧民文化とその周辺に分布していると指摘している。そこには、跨ぐだけではなく、花嫁が婚家の炉のまわりを三回まわるという習俗も伝統的に行われていた。
 江守氏は福岡県遠賀郡水巻町に炉辺三廻りの婚礼儀礼や、熊本県阿蘇地方、大分県での馬上で三廻りする事例からも、この遊牧民文化との密接な関係に言及している。

【2】分布図が示す火の婚姻儀礼の特徴
 江守五夫氏の著作の分布図によるとこのような日本の習俗は、特定の地域に密集して分布していることがわかる。図で網目状に見えるのは、密集していることを示す。
日本の婚姻 火の儀礼
 図①を見ると、分布の濃密な地域は、関東、長野、九州西北部である。福岡県糟屋郡粕屋町や同県筑後地方、背振山地以南の佐賀全県、熊本県阿蘇地方や八代市などに分布することから、その流入経路は九州の玄界灘であるとも推定している。
  江守氏などによればこういった習俗は、中国の北方諸民族、特に内モンゴルのオルドスのモンゴル族などで見られることなどから、遊牧民に由来する可能性があり、中国の北方諸民族に受容され、周辺へと伝わったとされる。私見では「受容」ではなくその文化を持った人たちの移住によって広がったと考える。この集団が古墳時代に北九州に入り込んできたのであろう。信州から関東、そして東北への分布は、東日本において馬飼育の集団の広がりを、また馬具を伴う大型古墳、前方後円墳の広がりとも一致し、特に熊本などに集中する装飾古墳の関東への広がりとも重なるのである。さらに石室の形状なども肥後と東国に類似がある。屍床を仕切り石で区画する仕切石型。四周を石障で囲んだうえで、仕切石により屍床を区画。屍床を石屋形で囲む石屋形型。石枕のみを置いた石枕型などが、茨城の大師唐櫃古墳、山梨甲府丸山塚古墳、宮城山畑10号横穴墳などに見られる。常陸地域陸奥東南部の横穴墓も共通するという。この肥後型は羨門をアーチ形長方形にし、周縁を2~3段に彫りくぼめた飾り縁をつける。羨道は短く、玄室は方形又は隅丸方形などの特徴がある。
 一方でこの儀礼が希薄であったところは、図②にあるように嫁の出立の際に火を跨ぐ、松明の間をくぐる、藁火を焚いたり、行列に松明を携行するなどの儀礼が、図①とは対照的にみられるのである。少し異なる文化を持つ集団が瀬戸内海を通り、近畿に上陸して中部にまで到達するという、移住の広がりを見ることが出来る。嫁の入家儀礼とは異なる習俗もあったのである。
 裴世清は九州に到着すると、肥前、肥後の火の国の地も訪問して、「必先」と強調するぐらいだから、一度ならず何度か火を跨ぐ儀礼を目撃したのかもしれない。合わせて阿蘇山の見聞も行った記録を残したのであろう。中国では唐の時代以降に北方民族の流入でこういった儀礼が広がりだしたから、裴世清は珍しい儀礼として特筆したのであろう。

【3】火の字を犬と間違える可能性の検討
 犬が関係する習俗が中国のみならず、ユーラシア大陸に広く見受けられるのは間違いない。サハリン島の北部から隣接の大陸側にかけてニヴフ民族が居住していたが、彼らの半地下式家屋の新築儀礼に、犬を殺して頭を敷居の下に埋めて悪霊から家を守護することがあったという。こういった事例もあるが、婚姻における入家儀礼で犬を跨ぐといった事例はまったく確認できないのであり、この隋書の記事は火が適切であろう。では何故、火を犬と書き違えたのであろうか。これについて以下検討したい。
 隋書俀(倭)国伝には、犬と火の漢字が一カ所ずつあって普通には間違えるようなことはないが、それでもまったく異なる形状とは言い切れない。原本の筆記者、もしくは後の書写をした人物に書体の癖があって、火を犬と見まがうようなことがあった可能性は皆無とは言えない。
火と犬
  図③で新書源の例をいくつか挙げたが、各時代の書体の一覧にも、火をうっかり犬と理解しそうな書体があるのではないか。そして実際に「漢籍電子資料庫」では、犬ではないが大の字を火に、また火を大に修正している例がある。
 宋會要輯稿では火を大に改めたものが2カ所ある。火を犬に間違える事例はないが、可能性は皆無とは言えないのである。他にも、「大」を「六」に、「太」を「大」に、「天」を「大」に、「文」を「大」にといった誤字があり、舊唐書でも「岱」を「大」、「伏」を「大」にしている例がある。
  現在の中華書局版の隋書は「犬」とされているが、ツングース文化を論じる劉永鴿氏等のように、火の婚姻儀礼と考える中国研究者は少なくないのだが、一方で古来の習俗に犬の関係する事例が多く存在するので、あえて修正されていないのかもしれない。
 以上から、犬ではなく火を跨ぐ婚姻儀礼が九州の肥前、肥後である火の国に集中して存在し、さらに阿蘇山の記事からも、裴世清が直接この地を見聞したことによって火を跨ぐと記した、とすることが妥当としたい。
 また、婚姻儀礼に限らず火の関わる祭祀などは全国にあって、九州には今も奇祭と称される祭事も見られる。こういったことも視野に含めて古代史を見ていくことも重要であろう。

注1.大原重雄『隋書俀国伝「犬を跨ぐ」について』古田史学会報144号
参考文献
江守五夫「日本の婚姻―その歴史と民俗」日本基層文化の民俗学的研究Ⅱ 弘文堂 1986
劉永鴿 王辰「ツングース文化と日本文化との比較研究」アジア文化研究所研究年報/ 東洋大学アジア文化研究所 編 (50):2015 
丹菊逸治「ニヴフ民族のくらしと火」火と縄文人 (ものが語る歴史 ; 34) 同成社 2017
大林太良「古代の婚姻」日本女性史論 集吉川弘文館 1998







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